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| 解説記事 > 少額債権では行政書士の有効活用を |
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| 2003年4月23日
丸山行政書士事務所 行政書士 丸山 学 |
| ■ 少額債権では行政書士の有効活用を |
| 債権回収に関わる法律専門家といえば、真っ先に思い浮かぶのが「弁護士」だと思います。
一方、「行政書士」といえば、役所への手続き書類を作成する人〜というイメージが一般的です。ところが、行政書士の主業務は役所関連の手続きの他にもう一つあるのです。 それは、「権利・義務を証する書面」の作成です。 代表的なものが契約書です。契約というのは当事者の権利・義務を証する書面です。行政書士はそうした契約関係書類を作成代理することが出来るのです。 もう一つ、例をあげるならば、「内容証明」の作成代理ということが挙げられます。 そうです、ここで行政書士と債権回収が繋がってきます。 内容証明といえば、債権回収には必須のアイテムです。 内容証明は、まさに「(債権者の)権利を証する書面」であり、行政書士が作成代理することが出来る書面なのです。 行政書士は内容証明以外にも権利・義務を証する書面を作成することを仕事としている関係上、民事法務の幅広い知識を備えています。 また、自らの業務範囲外の訴訟関連の知識も内容証明作成にあたって必要不可欠な知識となることから民事法務を専門とする行政書士は積極的に知識を研鑽しています。 しかし、弁護士と異なり行政書士は、紛争状態に入っている問題には介入することは出来ません。 行政書士が行うのは、あくまで権利の主張の代理にとどまります。 ですから、紛争状態(債権の存在や額自体に争いが生じている等)に入っている案件については行政書士が介入することは出来ません。 逆にいえば、債権額などに争いがない案件で内容証明で相手へこちらの権利を主張し督促する文面などは行政書士の得意とするところなのです。 また、弁護士に依頼することが費用対効果的に見合わないような少額の債権回収においては、行政書士に相談・内容証明作成依頼を行うという方法が考えられます。 特に企業などでは、少額の債権督促案件が多数ある〜というケースも多くありますが、こんな時に行政書士に内容証明の雛形を作成してもらうという活用方法も考えられます。 企業にとっても、個人にとっても身近な存在である行政書士を債権回収の場面でも上手に活用していただくことを望んでおります。 |
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