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| 解説記事 > 給料の未払い、解雇予告手当の請求などについて |
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| 2003年10月6日
行政書士林事務所 行政書士 林 恵子 |
| ■ 給料の未払い、解雇予告手当の請求などについて |
| 最近、この不況のあおりを受けて、賃金が未払いのままだ・残業代を払ってもらえない・突然解雇されたなど、労働者問題が頻発しています。
個人で会社を相手にいくら話をしても、払ってもらえなくても、法で守られた権利は、手続をきちんと踏んでいけば、そのほとんどが支払って(回収できて)もらえています。 そこで、一般的な手順について、説明します。 まず、未払い分の金額を確定します。給料、残業代、、解雇予告手当、交通費など、本来であれば、もらえるはずの金額です。(解雇予告手当と言うのは、解雇するときに、30日分の給料を保証するもので、解雇通告から解雇日まで30日に満たない場合、その差額は手当としてもらえるものです。 例えば、今日、解雇通告されて、解雇日まで、あと10日しかないとき、20日分の給料は解雇予告手当として支払わなければならないことになっています。) 請求金額が確定したら、内容証明郵便で、会社に対して請求します。 会社への請求は内容証明で行います。労働基準監督署へ行った時に内容証明で請求してあるかどうか聞かれますし、してなければ、「内容証明で請求してください」と言われますから。 たいていはこの時点で支払われますが、支払がない場合、この内容証明を送った謄本(内容証明送付時に、謄本ももらえます)と、未払い賃金分などを証明するような書類(タイムカードや給料明細など)を持って、労働基準監督署へ行きます。労働基準監督署では事情を聞いて、会社に対して指導してくれますし、場合によっては、社長をよびだしてくれたり、社長と、あなたと、労基署の役人の3人で話し合いの場をもつようにしてくれることもあります。 それでも、会社が開き直って払ってくれない場合は、支払督促の申立や、少額訴訟など裁判上の請求をすることになります。 この、裁判上の請求をする場合、残業代や解雇予告手当については、付加金といって、その金額の2倍を請求できることになっています。 以上からもわかるように、内容証明を書く時点で、法的手続に及んだときは、付加金も請求するよ〜と書いておくと、少しは効果が上がるのではないかと思います。 (賃金・ボーナス・残業代・解雇予告手当は時効が2年ですし、退職金は、5年ですので、時効が来る前に裁判上の請求をするようにしましょう) |
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